炭酸カルシウムコンポジット製品について

炭酸カルシウムコンポジット容器などの炭酸カルシウムを主原料とした製品は、プラスチック製品ではないため、容器包装として使用する場合現在の食品衛生法(厚生省告示20号や厚生省告示第370号等)のもとでの使用基準が定められておりません。このため、食品衛生法に定める一般的な規制や、食品・添加物の規格基準(厚生省告示20号や厚生省告示第370号等)を遵守しながら使用していくために、当該製品がプラスチック製品ではなく、炭酸カルシウム製品であるという認証を得ることが必要になります。本CSA協会では、この食品衛生法上の規格基準に基づいて実施しています。