高分子試験・評価センター

炭酸カルシウムの安全性 食品添加剤としての品質要求

日本では食品衛生法で使用が認められている食品添加物のみが使用できます。炭酸カルシウムは食品添加剤に準ずるものであるので、炭酸カルシウム製品として医薬品、医薬部外品、化粧品、食品容器への利用が可能です。炭酸カルシウムはこれらの全てに添加剤として使用できます。ただし食品衛生法370号の第二添加物に記載されている炭酸カルシウムの使用基準並びに成分規格を満たす必要があります。

当該炭酸カルシウムの成分規格は現行の炭酸カルシウムの成分規格とは異なる方法により設定する必要があり、今般、従来の炭酸カルシウムの規格とは別に新たに設定することとしました。

炭酸カルシウムの成分規格のうち、試験の精度の向上を目的とした含量、純度試験及び定量法の設定について食品安全基本法(平成 15 年法律第48号)第 11 条第1項第1号の規定に基づき、純度試験の規格値の設定等について同法第24条第1項第1号に基づき、食品健康影響評価及び認定を行います。